行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続き代理等を行います。

「官公署に提出する書類」作成、その代理、相談業務 行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続きについて代理することを業としています。
「権利義務に関する書類」作成、その代理、相談業務 行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。 「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。 主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任など)、念書、協議書、内容証明、嘆願書、請願書、陳述書、上申書、始末書、定款等があります。
「事実証明に関する書類」作成、その代理、相談業務 行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。 「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。 主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
行政書士の仕事の具体例は次のとおりです。非常に広範囲で多岐にわたります。

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